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神戸地方裁判所 昭和27年(ワ)510号 判決 1955年1月29日

原告 在日朝鮮建国促進青年同盟兵庫県本部

被告 在日大韓民国居留民団兵庫県本部

主文

被告は原告に対し別紙目録<省略>記載の建物の二階を明渡さねばならない。

被告は原告が右二階を使用収益処分することを妨害してはならない。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、その請求原因として、

「別紙目録記載の建物(以下、単に本件建物と略称する)は原告の所有に属するところ、被告は昭和二十五年三月頃から原告に対抗しうべき何等の権原なくして右建物の二階全部を占有している。又かくの如き経緯からみて右二階を明渡した後も、将来被告から右所有権を妨害せられる虞がある。よつて、被告に対し右二階の明渡及び妨害の予防を求めるため本訴に及んだ。」

と述べ、

被告の抗弁事実を否認し、

「原告は昭和二十二年三月十七日訴外長谷川啓一郎から本件建物を買受ける旨の売買契約を結び、昭和二十七年八月四日原告に法人格がないためその当時の代表者金慶能個人名義でその所有権移転登記手続を経た」と述べた。<立証省略>

被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する」との判決を求め、答弁として、

「被告が原告主張の本件建物の二階全部を占有していることは認めるが、その余は争う。即ち、本件建物はもと在日朝鮮建国促進青年同盟(解散前)(以下、単に建青と略称する)の所有であつたが、右建青は昭和二十五年八月二十九日その全国大会で発展的解消し在日大韓青年団(以下、単に韓青と略称する)に改組することになり、こゝに右建青は解散し(その地方下部組織たる府県本部も当然消滅する)、これと同時に韓青が結成せられ、韓青において右建青所有の権利を包括的に承継し、本件建物も亦韓青の所有となつた。仮にそうでないとしても、本件建物は現在金慶能個人の所有に属するから、原告に所有権のあることを前提とする本訴請求は失当である。仮にそうでないとしても、被告は右二階を原告から賃借しているものである」と述べた。<立証省略>

理由

被告が原告主張の本件建物の二階全部を占有していることは当事者間に争がない。

そこで、本件建物が原告の所有に属するか否かにつき考えるのに、成立に争のない甲第一号証、同第三号証、被告代表者本人の供述により真正に成立したと認める乙第八、十一、十二、二十号証と証人文東建(第一、二回共)、同金漢述、同金慶能、同李福鹿、同洪賢基の各証言及び被告代表者本人尋問の結果の各一部並びに弁論の全趣旨を綜合すると、次の事実を認めることができる。

すなわち昭和二十年十一月二十五日朝鮮の南北統一による完全な自主独立国家の建設を意図し、その理論的研究と実践運動を展開するため在日朝鮮青年によつて建青が結成せられその盟則による日本における組織は全国下部団体を統轄する中央総本部と各府県毎に組織される下部団体である本部更にその地域内各地に設けられる支部を以て成り、その議決機関として大会、中央委員会、常任中央執行委員会を置き、事務執行機関として委員長、副委員長、各部署長同次長同委員を置いて管理し各府県本部は中央総本部に準じて中央委員会の定めた本部規定に従つて組織せられ、中央総本部に対応する諸機関を有ち、その統轄は受けるが、中央総本部の枝分的存在ではなく、それ自体一個の団体性を有する組織体であつて、会計面においても中央総本部と県本部とは別個の経理を行い、夫々中央総本部費を負担上納するに過ぎない。而して、建青兵庫県本部は右規定に基き昭和二十年十二月十五日結成せられたが、その後朝鮮に大韓民国が建国せられたので、同国政府の施策に順応するため、在日朝鮮人の福利増進、民生の安定等文化の向上並びに組織の強化を企図し、右建青を発展的に解散し本国政府の公認団体たる韓青に改組する議が起り、建青はその盟則に従い昭和二十五年八月初常任中央執行委員会の名において同月二十八日東京都新宿区若松町二十二番地建青中央総本部事務所において第九回大会を開催する旨の招集状を各府県本部に発し、同日全国代議員三百名中百八十三名の過半数が出席し、当時の中央総本部委員長洪賢基が議長となり、右大会は適法に成立し、建青解散、韓青結成の件につき付議採決の結果、賛成百二十五名、反対五十八名の三分の二以上の多数決を以て建青を解散して韓青を結成することにし、建青所有の財産は韓青においてこれを承継し、下部組織たる府県本部もこれに準ずる旨を決議し、翌二十九日韓青が結成せられた。ところが、兵庫県本部は右大会に中央委員会において決定指示した数の代議員として文東建外十名を選出して派遣したが右解散に反対であつた同代議員等は右大会が解散決議大会に発展する情勢を察知するや逸早く同大会の流会を主張して脱退し、それ以後解散賛成の主流派と分派の行動をとつてその中央総本部を東京都港区芝新町に別に設けて分立し、建青の存続を称えて今日に至つた。右のような建青解散反対の幹部を擁した兵庫県本部は中央総本部の右解散決議に従わず、依然としてその事実上の団体性(法人格のない社団)を持続して来た。もつとも兵庫県本部の傘下においても右解散反対派に対立する一部の賛成派は前記解散決議の日から一年余を経た昭和二十六年八月二十八日に至り、建青兵庫県本部の解散を確認して新に韓青兵庫県団部を結成する大会を開催しここに初めて同団部の成立を見たが、右は又建青兵庫県団部からの分派その他をもつて組織された別個の団体であつて、これがために事実上存続している原告建青兵庫県本部としての団体の同一性を失わせるものではなかつた。しかして前述のように財政面においても県本部は中央総本部と別個独立であつたので、建青兵庫本部は自己の事務所その他に使用するため当時の代表者玄孝燮により、昭和二十三年三月訴外長谷川啓一郎から本件建物を代金完済までは売主において所有権を留保する条件の下に代金百五十万円で買受ける旨の売買契約を結び、内金七十万円を支払い、建青兵庫県本部なる権利能力なき団体の財産として使用収益してきたが、右事実上の社団の主流によつて維持せられ同団体の継続と認められる原告は韓青兵庫県団部の結成後である昭和二十七年六月頃右残代金八十万円その他の諸掛金を負担して支払い、初めてその所有権を取得したが法人格のない社団であるためその名においては現行登記法上登記する方法がないので、同年八月四日その当時の代表者金慶能名義で所有権移転登記手続を経ていることが明かである。

乙三、五、九、十号証の記載内容及び証人文東建(第一、二回共)、同金漢述、同金慶能、同李福鹿、被告代表者本人の供述中右認定に反する部分は真実を伝えるものとは受取り難いところであり、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

そうすると、本件建物は原告建青兵庫県本部が前記認定の如く新たに韓青兵庫県団部が結成された後である昭和二十七年六月頃初めて代金を完済し、長谷川啓一郎からその所有権を取得したものというべく、その後結成せられた韓青兵庫県団部には右権利は移転するに由ないものといわねばならない。

なお、被告は本建物は原告ではなく、金慶能個人の所有に属すると主張し登記名義がその通りになつていることは前述の通りであるが、原告には法人格がないためその名義で所有権移転登記をすることができないので、その代表者たる金慶能が原告のため信託的に個人名義を以て登記を経たものであることも叙上説示の通りである。以上の次第であるから本件建物の所有権の実体法上の帰属関係の性質如何は兎もあれ、原告が人格なき社団として民事訴訟法上その名において訴えうる以上、前記の通り実質上その社団自体の所有物である本件建物の所有権を、その名において、同様社団である被告等に対し主張しうるものと解すべきであるから、被告の右主張は採用できない。

そこで、右占有が正権原に基くかどうかにつき考えるのに、成立に争のない甲第四号証の一、二と証人文東建(第一回)、同李福鹿、同金慶能の各証言を綜合すると、被告は昭和二十四年四月から何等の権原なく本件建物の二階に侵入し、爾後建青兵庫県本部に対し右室の貸与方を申込んだに対し、建青兵庫県本部においては同年六月三十日被告に対し右二階を賃料は一ケ月五万円とし、保証金二十五万円、無断入居中の四、五、六月分の賃料相当金十五万円を同年七月三日までに支払うことを条件に貸与する旨回答したが、被告においては当時財政確立せず、右条件には到底応じえなかつたので、これを拒否し、その後も交渉を続けたが、妥結しないまゝ今日に至つたことが認められ、他に右認定を覆すに足る証拠はない。そうすると、被告の右占有は正権原に基かないものといわねばならない。

最後に、妨害予防の点につき考えるのに、前段認定の如く被告は何等の権原なく右二階に侵入し、これを不法に占有することすでに数年に及んでいるのみならず、被告代表者本人の供述により真正に成立したと認める乙第十三号証と証人金漢述、同李福鹿の各証言並びに被告代表者本人尋問の結果を綜合すると、昭和二十六年八月二十八日韓青兵庫県団部が結成せられるや、被告は本件建物の所有権は韓青兵庫県団部に帰属したものと誤信し、依然原告が使用するを不当とし暴力沙汰まで惹起するに至つたので兵庫警察署長立会の下に原被告間に本件建物の所有権の帰属が確定するまで現状を維持すること、即ち、二階は被告、四階は原告、他の一、三、五階は双方共一方的措置に基き使用しない旨の暫定協定が成立したが、その後も被告は韓青兵庫県団部を右二階に入居せしめ、韓青兵庫県団部と共に右建物の所有権が右団部に属することを強硬に主張している状態で何時実力が行使せられるかもしれないことが認められるから、被告は右二階を明渡した後も尚原告の所有権を妨害する虞が充分あるものといわねばならない。

そうすると、被告に対し所有権に基き右二階の明渡を求めると共に、その妨害の予防を求める原告の本訴請求は正当といわねばならない。

よつて、原告の本訴請求を認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して、主文の通り判決する。

(裁判官 石井末一 大野千里 中田四郎)

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